離婚を考えるとき、子どもの生活をどう守るかは最も重要な問題の一つです。2026年4月1日からは、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、一方のみとする単独親権のいずれも選択肢となりました。
ただし、共同親権が原則、単独親権が例外という関係ではありません。父母間の暴力やDV、共同での親権行使が困難な事情がある場合は、裁判所は単独親権としなければならないことがあります。
このページから、状況に合う項目をご覧ください。
- 離婚後の共同親権と単独親権
- 共同親権になる場合・単独親権になる場合
- DV・モラハラがある場合の親権
- 共同親権でも一方で決められること
- 親権と監護者指定の違い
- 改正後の養育費
- 親子交流と子どもの利益
- 子どもを連れて別居する際の注意点
- 子の引渡し・監護者指定
子どもの希望は、年齢や発達に応じて尊重されます。一方の親に選択を迫ったり、伝言役にしたりせず、生活の安定と安全を中心に解決方法を検討します。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。