2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

2026年4月改正後の財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産を、離婚時または離婚後に清算する制度です。名義が一方の配偶者だけでも、実質的に夫婦の協力で形成した財産は対象になり得ます。

2026年4月から変わったこと

請求期間が5年に

2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を申し立てられる期間は、離婚から5年です。

2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として従前の2年です。離婚日によって期限が異なるため注意してください。

2分の1の考え方が明文化

婚姻中の財産の取得・維持に対する夫婦の寄与は、異なることが明らかでない限り相等しいものとされます。収入名義が一方だけであることや、他方が家事・育児を担っていたことから、直ちに寄与が低いとはなりません。

考慮要素が明確に

財産の額と寄与のほか、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力・扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮します。

財産情報の開示に関する手続

財産分与の裁判手続では、必要に応じて裁判所が財産状況に関する情報の開示を命じる制度が整備されました。ただし、相手方の財産を裁判所が自動的にすべて調査してくれる制度ではありません。金融機関、不動産、保険、証券などの手掛かりが重要です。

財産分与の対象になりやすいもの

  • 預貯金
  • 不動産
  • 住宅ローンを含む債務
  • 生命保険・学資保険の解約返戻金
  • 株式、投資信託、債券
  • 暗号資産
  • 退職金
  • 自動車
  • 会社・個人事業に関係する財産
  • 婚姻中に形成した現金その他の資産

婚姻前から持っていた財産、相続・贈与で取得した財産は、原則として特有財産です。ただし、婚姻後の入出金と混ざっている場合や、夫婦の協力で維持・増加した部分がある場合は検討が必要です。

基準時

実務上、財産形成への夫婦の協力が終了した時点として、別居時を基準にすることが多くあります。ただし、別居後も家計や事業が一体だった場合など、事案により争いになることがあります。

財産の範囲を決める基準時と、不動産・株式などをいくらと評価するかの時点は同じとは限りません。

別居前に確認する資料

  • 通帳、ネット銀行画面
  • 証券口座、NISA、iDeCo
  • 生命保険証券、解約返戻金
  • 源泉徴収票、確定申告書
  • 不動産登記、固定資産税通知
  • 住宅ローン残高
  • 退職金規程、退職金見込額
  • 会社の決算書、事業用口座
  • 暗号資産取引所やウォレットの手掛かり

無断でパスワードを突破したり、他人名義のアカウントへ不正アクセスしたりせず、適法に確認できる範囲で保存してください。

期限が延びても早期対応が重要

5年の期間があっても、相手方が財産を処分する、口座履歴の取得期間が過ぎる、不動産や株式の価値が変動するなど、時間の経過で解決が難しくなることがあります。離婚届を出す前に財産一覧を作ることが重要です。

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