Archive for the ‘未分類’ Category

ベンナビ掲載について

2024-01-23

当事務所では株式会社アシロさんのベンナビに紹介記事を掲載しております。

ぜひご覧ください。

ベンナビ離婚:https://ricon-pro.com/offices/251/
ベンナビ交通事故:https://jico-pro.com/offices/249/
ベンナビ刑事事件:https://keiji-pro.com/offices/42/
コーポレートサイト:https://asiro.co.jp/legal/
ベンナビ:https://bennavi.jp/

感謝の声いただきました

2021-11-23

当事務所が出稿している弁護士ドットコムに依頼者様からの「感謝の声」をいただきました。

励みになります。

無料リモート相談について

2020-05-11

リモート法律相談については離婚相談のみ、県内居住者(県内の実家に帰る等居住予定者を含む)及び県内の家庭裁判所に係属する事件の関係者を対象に行います。
Zoomを利用し、画像オンでつないでいただける方でお願いします。
ご希望の方はメール・電話等でお問い合わせください。

交通事故専門サイトをリニューアルしました

2020-01-22

当事務所では離婚事件とともに、交通事故を注力分野としておりますが、このたび

新しいホームページを作成しました

交通事故でお困りの場合はぜひごらんいただけたらと思います。

新養育費・婚姻費用算定表の使い方について

2020-01-12

先に最高裁から発表された新しい養育費・婚姻費用算定表ですが、算定表として使う分にはいままでと同じで簡易に養育費等の額を算出することができます。
この算定表には算定の基礎となる計算式があって、これを分かりやすくした表であるということになっています。
今回、算定表の改訂にあたっては、計算式の考え方自体には変更がなく、その中の計算要素を修正することで時代の変化に対応したといえます。

算定表が裁判所で採用されるようになったのは算出の簡易・迅速化の要請からですが、簡易・迅速化はときに公平・公正とは反する場合があります。
簡易・迅速に算定するために実質とかけ離れてくる部分はどうしてもあり、そこがこれまで批判されてきた部分でもありましたが、裁判所としてはそこは割り切って考えるということなのでしょう。これまで通り算定表がそのまま当てはまらないケース(双方が子どもを養育しているなど)や、厳密に額を算定したい場合、特別な事情がある場合、等はやはり計算式による必要があると思います。

変更点ですが、具体的には算定表の中の基礎収入割合と子どもの生活費指数を改訂しています。
基礎収入割合は年収の中から養育費等の支払いに充てるベースの収入を定めるための割合で、これまで基礎収入割合が収入に応じて給与所得者の場合34~42%の範囲で計算されていたものを、38~54%に、自営の場合同じく47~52%を48~61%に変更しました。
また、生活費指数については大人を100として14歳以下の子どもが55、15際以上の子どもが90となっていたのを14歳以下62、15歳以上85と変更しました。

そうすると、基礎収入が全体的に増えるので産出額は基本的に増えると思われますが、15歳以上の子どもがいる場合は生活費指数が下がりましたので、場合によってはさほど増えないこともあるかも知れません。
逆に14歳以下の子どもがいる場合には生活費指数が上がりましたので、一番増えるケースだといえると思います。
 
これを計算式にあてはめるためには、基礎収入割合が収入に応じてどの割合を適用するのかを確認する必要がありますが、そこは裁判所のホームページには掲載されていません。
司法研修所の報告をまとめた「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に載っていますので、これにあてはめることになります。
基礎収入割合についても、基本はこれまでの手法を踏襲しており、給与所得、自営に分けて年収層別に割合を定めています。全般的にその割合を上げたという感じです。

手法としてはこれまでの使い方と変わらないと思いますので、これまで通り対応していきたいと思います。

養育費・婚姻費用関連事件の報酬体系を変更します

2020-01-04

昨年末の最高裁の新養育費・婚姻費用算定表の発表を受け、当事務所としましてもどのように養育費・婚姻費用(以下養育費等)請求事件の社会的ニーズに応えるべきか検討して参りました。
そこで、新年から養育費等請求事件の報酬体系を抜本的に変更することとします。
なお、先にお知らせしたとおり法テラスの援助基準を満たす方は法テラス利用も可能です。法テラスを利用される場合法テラスの報酬基準になりますので、以下とは全く別体系となります。
 
・着手金の無料化・完全成功報酬制へ移行します
これまで事件着手時に一定額の着手金をいただいておりましたが、これをなくします。
養育費等をもらうまえに着手金をお支払いいただくハードルをなくすべきと考えました。
なお、実費については発生時にお願いします。
養育費等請求事件の成功報酬については実際に養育費等を回収した際に回収額の20%(消費税別)をいただきます。

・着手金は何度でも無料・お子様の成長に合わせた継続的なサポートを行います
とくに養育費は成人するまで発生しますので、請求期間が長いことが特徴です。
これまで着手時に着手金をいただいて、終結後に増額請求・差し押さえ等をする場合、再度着手金が発生しておりました。
完全成功報酬制にすることで、お子様の成長や進学等、ライフステージにあわせた継続的なサポートを行います。また、相手方からの減額請求や支払いが滞った場合の給与差し押さえも着手金無料で対応します。(成功報酬は各事件ごとにいただきます)

・増額請求事件も着手金無料
判例は収入や生活費の変更等、「事情の変更」による養育費等の変更を認めています。先の最高裁の新算定表発表においては、算定表の変更自体は事情の変更に当たらないとしつつ、事情の変更があった場合に再算定する際は、新算定表による、としています。
事情の変更による増額請求も着手金無料とし、増額分から成功報酬をいただきます。

・給与差し押さえも着手金無料
養育費等を調停や公正証書で取り決めたが、支払いが滞っている、という場合に相手方の給料から取り立てる執行事件も着手金無料とします。民事執行法の改正(今春施行)により、財産開示手続きの改善等を通じて強制執行の実効性が以前より確保されるようになります。給与差し押さえのための財産開示手続き申し立ても含めて着手金無料とし、差し押さえにより回収した際に成功報酬をいただきます。

養育費・婚姻費用請求事件の法テラスを利用した受任について

2019-12-28

このたび最高裁から養育費・婚姻費用の新しい算定表が発表されたことを受けまして、当事務所では当面の間、養育費・婚姻費用請求事件につきましては法テラスを利用した受任を行うものとします。

法テラス利用ご希望の方はご相談の際、お申し出いただければと思います。

養育費・婚姻費用新算定式が12月23日に発表されます

2019-11-12

最高裁司法研修所で検討されていた養育費・婚姻費用の新算定式が12月23日に発表されることが発表されました。

年の瀬の発表と言うことで養育費・婚姻費用請求事件については年内の審理は保留かという感じです。

詳しいことはこれから明らかになってくると思いますが、算定式が変わるとなると、旧算定式で決めた婚姻費用・養育費はどうなるのかということが問題になると思います。

私は算定式が変わった以上、今まで決めたものも事情が変更したといえると思いますので、増額請求できてしかるべきと思いますが、今後の実務動向を注視したいと思います。

ミモザの花その2です。

2019-06-22

ミモザの花の版画その2。こちらはちょっとデフォルメされた感じがいいですね。

ミモザの花の版画を描いて貰いました

2019-06-21

ミモザの花を版画家の方が特に描いてくれました。緻密で素敵ですね。

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