養育費・婚姻費用関連事件の報酬体系を変更します

昨年末の最高裁の新養育費・婚姻費用算定表の発表を受け、当事務所としましてもどのように養育費・婚姻費用(以下養育費等)請求事件の社会的ニーズに応えるべきか検討して参りました。
そこで、新年から養育費等請求事件の報酬体系を抜本的に変更することとします。
なお、先にお知らせしたとおり法テラスの援助基準を満たす方は法テラス利用も可能です。法テラスを利用される場合法テラスの報酬基準になりますので、以下とは全く別体系となります。
 
・着手金の無料化・完全成功報酬制へ移行します
これまで事件着手時に一定額の着手金をいただいておりましたが、これをなくします。
養育費等をもらうまえに着手金をお支払いいただくハードルをなくすべきと考えました。
なお、実費については発生時にお願いします。
養育費等請求事件の成功報酬については実際に養育費等を回収した際に回収額の20%(消費税別)をいただきます。

・着手金は何度でも無料・お子様の成長に合わせた継続的なサポートを行います
とくに養育費は成人するまで発生しますので、請求期間が長いことが特徴です。
これまで着手時に着手金をいただいて、終結後に増額請求・差し押さえ等をする場合、再度着手金が発生しておりました。
完全成功報酬制にすることで、お子様の成長や進学等、ライフステージにあわせた継続的なサポートを行います。また、相手方からの減額請求や支払いが滞った場合の給与差し押さえも着手金無料で対応します。(成功報酬は各事件ごとにいただきます)

・増額請求事件も着手金無料
判例は収入や生活費の変更等、「事情の変更」による養育費等の変更を認めています。先の最高裁の新算定表発表においては、算定表の変更自体は事情の変更に当たらないとしつつ、事情の変更があった場合に再算定する際は、新算定表による、としています。
事情の変更による増額請求も着手金無料とし、増額分から成功報酬をいただきます。

・給与差し押さえも着手金無料
養育費等を調停や公正証書で取り決めたが、支払いが滞っている、という場合に相手方の給料から取り立てる執行事件も着手金無料とします。民事執行法の改正(今春施行)により、財産開示手続きの改善等を通じて強制執行の実効性が以前より確保されるようになります。給与差し押さえのための財産開示手続き申し立ても含めて着手金無料とし、差し押さえにより回収した際に成功報酬をいただきます。

 

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