2026年4月1日から、養育費の取決めがない場合の法定養育費と、養育費を回収しやすくする先取特権の制度が始まりました。
養育費は子どものための費用です
父母は、離婚後も、子どもが自分と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務を負います。共同親権か単独親権か、親子交流を行っているかにかかわらず、養育費の問題は別に検討します。
法定養育費
2026年4月1日以後に離婚し、養育費の取決めがない場合、子どもと生活する親は、他方の親に対し、子1人につき月額2万円の法定養育費を暫定的に請求できます。
2万円は標準額ではありません
法定養育費は、正式な取決めができるまで最低限の生活を支える暫定的・補充的な制度です。父母の収入や子どもの年齢に応じた通常の養育費が「月2万円になった」という意味ではありません。
適正な養育費は、父母双方の収入、子どもの人数と年齢、私立学校、医療費その他の事情を踏まえ、協議、調停、審判で定めます。
発生時期と終了
法定養育費は離婚の日から発生します。父母が養育費を取り決めた場合や、家庭裁判所が養育費を定めた場合などに、法定養育費から正式な養育費へ移行します。
支払義務者が支払能力を欠くため支払が著しく困難であると証明した場合など、個別の調整が問題になることがあります。
養育費の先取特権
養育費の取決めを記載した書面がある場合、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、一定範囲の養育費について財産を差し押さえる手続を利用できる制度です。
先取特権が認められる上限は、子1人につき月額8万円です。8万円を超える部分まで強制執行するには、従来どおり債務名義が必要になる場合があります。
先取特権があるから、どのようなメモでも直ちに回収できるとは限りません。養育費の合意、金額、支払時期、当事者などが分かる書面を作成してください。
2026年4月より前に離婚した場合
施行日前に離婚した方には法定養育費は発生しません。養育費の金額を協議または家庭裁判所の手続で定める必要があります。
一方、施行日前に養育費を書面で取り決めていた場合でも、2026年4月1日以後に発生する定期金には先取特権の制度が適用される場合があります。
養育費の金額
家庭裁判所では、父母双方の収入と子どもの人数・年齢を基礎とする養育費算定表が広く使われます。ただし、次のような場合は単純に表の幅だけで決められないことがあります。
- 自営業、会社経営者で収入資料の検討が必要
- 収入が大きく変動している
- 私立学校や高額な医療費がある
- 父母双方がそれぞれ子を監護している
- 再婚や新たな扶養家族がいる
- 住宅費や学費の負担方法を別に定める
取決めに記載すること
- 月額
- 支払日
- 振込先
- いつからいつまで支払うか
- 進学時の取扱い
- 臨時の学費・医療費
- 収入が変わった場合の協議
- 住所、勤務先、連絡先が変わった場合の通知
- 未払い時の対応
離婚届を先に提出し、養育費を後回しにすると、適正額の取決めが遅れることがあります。可能であれば離婚前に書面を作成してください。
参考:法務省「養育費に関する法務省令の概要」
https://www.moj.go.jp/content/001452582.pdf
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。