2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

配偶者が海外にいる場合の離婚手続

相手方が海外にいる場合でも、協議、調停、訴訟の可能性を順に検討できます。ただし、相手方の国と住所、日本との関係により手続が異なります。

相手方の住所確認

裁判所書類を海外へ送るには、原則として送達可能な住所が必要です。国、都市、勤務先、在留情報、親族との連絡状況など、適法に把握できる手掛かりを整理します。

住所が分からない場合に公示送達を利用できるかは、必要な調査を尽くしたかなど、裁判所の判断によります。

協議離婚を進める場合

離婚届の署名方法、証人、在外公館への届出、日本の戸籍への反映を確認します。メールだけの合意で終えず、親権、養育費、財産分与について実行可能な書面を作成します。

裁判手続を進める場合

日本の裁判所に管轄があるか、調停を先に行う必要があるか、海外送達と翻訳にどの程度の期間を要するかを見通します。外国で既に手続が始まっている場合は、双方の手続の関係を確認します。

子どもが海外にいる場合

子どもの常居所、国籍、監護状況、ハーグ条約の適用を確認します。無断で渡航したり、旅券を取り上げたりする前に、国際的な手続を扱う弁護士へ相談してください。

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