調停手続きで弁護士がやること

家事調停事件は本人で申し立てて行うことができるのが建前です。
実際本人でされている方は多いと思います。
自分でもできるのに弁護士に依頼するメリットはなんでしょうか。

まず、連絡の窓口になるということです。
離婚事件では相手方とのやりとり自体が苦痛ということがよくあると思います。
受任中は一切の連絡を弁護士を通して行ってもらうように申し入れ、直接連絡が来ても弁護士に連絡するように伝えてもらうということにしています。

そして、調停には毎期日同行します。
調停では相手方の言い分を調停委員が伝えてきますが、そのような言い分が法的に妥当なのかすぐ助言を受けることができます。
また、本人が言いにくいこと、内容が難しいことは代わりに言います。
なお、当事務所では出頭ごとの手当はいただいておりません。(遠距離の場合の出張日当・旅費はのぞく)

調停の前に書面や証拠を出すこともあります。
あらかじめ言い分を書面で出しておけば争点を明確にすることができます。
また、面会交流、婚姻費用などは折り合わなければ審判に移行しますので、審判を見込んだ立証活動が必要になります。

最後に、調停がまとまらなければ訴訟を代理人として行います。
調停は本人でできても、訴訟は制度上はできても本人ではなかなか難しいと思います。
調停から受任していた方が一貫した主張をすることができます。

費用はかかってしまいますが、調停から弁護士に依頼していただくメリットはあると考えております。

 

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