表示金額はすべて税込です。正式にご依頼いただく前に、着手金、報酬金、実費、追加費用が発生する条件を記載した見積書をご提示します。
自分で進めながら相談したい方
法律相談
- 初回相談:60分まで無料
- 2回目以降:60分1万1000円
離婚を決めていない段階、別居前の資料確認、ご自身で進めている協議・調停についても相談できます。
離婚協議書の作成
- 作成費用:7万7000円~
- 財産関係が複雑な場合、公正証書案の作成や公証役場との調整が必要な場合:11万円~
既に合意している内容をもとに離婚協議書を作成します。公証役場に支払う手数料は別途必要です。
相手方との交渉・調停を任せたい方
離婚協議・調停代理
- 着手金:33万円
- 報酬金:33万円+経済的利益の11%
調停期日への出席、書面の作成、調停外の交渉を含みます。ご依頼後は、相手方との連絡を原則として弁護士が担当します。
離婚訴訟を任せたい方
離婚訴訟代理
- 着手金:44万円~
- 報酬金:44万円~+経済的利益の11%
- 調停から継続する場合の追加着手金:11万円~
親権に重大な争いがある場合、会社・個人事業の財産がある場合、多数の不動産や金融資産の調査が必要な場合その他事件が複雑な場合は、事前にご説明した上で着手金・報酬金を各11万円~22万円加算することがあります。
費用の合計例
離婚調停からご依頼いただき、調停で離婚が成立し、経済的利益がない場合は、着手金33万円+離婚成立報酬33万円=合計66万円です。実費や追加費用が生じる場合は別途ご説明します。
調停から訴訟へ移行し、経済的利益がない場合は、着手金33万円+追加着手金11万円~+訴訟報酬44万円~=合計88万円~が一つの目安です。
経済的利益の計算
財産分与、慰謝料その他の金銭を取得した場合は、取得額を基準として報酬金を計算します。相手方から金銭請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を基準とします。
養育費及び婚姻費用は、原則として2年分を上限に計算します。具体的な計算方法は、見積書と委任契約書で説明します。
子どもに関する事件
親権に重大な争いがある事件
非監護親が親権を求める場合など、親権について重大な争いがある事件は、通常の離婚事件の着手金・報酬金に各11万円~を加算します。
共同親権または単独親権の選択、監護者指定、監護の分掌、特定事項の親権行使者指定などが問題になる場合は、事件の内容を確認して見積りします。
婚姻費用・養育費の調停
- 離婚事件と同時に申し立てる場合の追加着手金:11万円~
- 単独でご依頼いただく場合の着手金:11万円~
- 報酬金:得られた経済的利益の11%
将来分については、原則として2年分を上限とします。
親子交流
- 着手金:22万円~
- 報酬金:22万円~
交渉から調停・審判まで対応します。試行的な親子交流への立会いや遠方への出張が必要な場合は、別途費用をご説明します。
子の監護者指定・子の引渡し・保全処分
- 着手金:44万円~
- 報酬金:44万円~
離婚事件を既にご依頼いただいている場合は、事件内容に応じて減額します。
離婚後の財産分与
- 着手金:22万円~
- 報酬金:回収額または減額できた金額の16.5%
不動産、事業用資産、株式その他評価が必要な財産がある場合は、事前に別途お見積りします。
不貞慰謝料を請求されている方
- 交渉着手金:22万円
- 訴訟に移行した場合の追加着手金:11万円~
- 報酬金:相手方の請求額から減額できた金額の11%
報酬計算上、相手方の請求額が300万円以上の場合は300万円を請求額とみなします。
実費・日当
裁判所に納める印紙代、郵券代、戸籍等の取得費、記録謄写費その他の実費は別途必要です。
静岡家庭裁判所本庁で行われる通常の調停・訴訟期日については、原則として期日ごとの日当はいただきません。遠方への出張が必要な場合は、交通費と移動時間に応じた日当を事前に説明します。
お支払い
クレジットカード及び分割払いについてもご相談いただけます。分割回数、利用条件、対応する決済方法は契約前に確認してください。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。