2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

調停離婚

裁判所で話し合いを行うのが調停です。

男女2名の調停委員と裁判官で調停委員会が構成されています。

通常は裁判官は同席せず、調停委員を通じて相手方に意見を伝えて貰い、相手方の意見も調停委員を通じて聞くという方式で話し合いが進みます。

基本的に相手方とは顔を合わせることはありません。

話し合いがまとまれば調停調書が作られ、判決と同じ執行力を持つことになります。

 

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