2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

離婚相談についてのよくある質問

離婚するか決めていなくても相談できますか

できます。離婚しない場合も含めて選択肢を整理し、別居や離婚を決める前に確認すべき資料や生活費についてご説明します。

初回相談は本当に無料ですか

女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料です。2回目以降は60分1万1000円です。正式に事件をご依頼いただいた後の打合せ費用は、原則として着手金に含まれます。

男性弁護士に話すことが不安です

相談と事件処理は北嶋弁護士が担当し、予約や事務連絡は女性スタッフもサポートします。話しにくい事情があることを前提に、必要な範囲からお聞きします。

相談したことが配偶者に知られませんか

ご本人の同意なく相手方に連絡することはありません。安全な連絡方法と時間帯をご指定ください。

相手方の名前を入力するのはなぜですか

同じ事件の相手方から既に相談を受けていないか確認するためです。利益相反確認以外の目的で、相手方へ連絡することはありません。

子どもを連れて相談できますか

対応しています。相談室の準備のため、予約時に人数と年齢をお知らせください。

オンラインで相談できますか

対応しています。利用方法は予約時にご案内します。資料の送付方法や本人確認が必要になる場合があります。

夜間や休日に相談できますか

事前予約により日程を調整します。ご希望に添えない日時もあるため、候補を複数お知らせください。

相談のために何を持って行けばよいですか

裁判所や相手方から届いた書面、収入資料、財産資料、経緯のメモがあると具体的に検討できます。資料が揃っていなくても相談できます。

自分で始めた離婚調停の途中から依頼できますか

できます。期日通知、申立書、相手方の書面、提出済み資料、これまでの進行が分かるメモをお持ちください。

2026年4月以後は共同親権にしなければなりませんか

いいえ。共同親権と単独親権のどちらか一方が原則という制度ではありません。子どもの利益、父母と子の関係、父母間の関係、DV・虐待その他の事情から決めます。

別居すると不利になりますか

別居すること自体が直ちに不利になるわけではありません。ただし、生活費、子どもの生活場所、財産資料、安全確保など、別居前に検討した方がよい事項があります。

弁護士費用は分割できますか

事件内容とお支払状況を確認の上、分割払いをご相談いただけます。利用条件は契約前にご説明します。

海外に住んでいても依頼できますか

日本の裁判所を利用できるか、相手方の居住国、国籍、子どもの居住地、外国送達の要否などを確認します。オンライン相談だけで全手続を完結できるとは限りません。

一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか

女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。

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