親子交流は、離婚または別居後、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うこと、電話やオンラインで話すこと、手紙や写真をやり取りすることなどをいいます。従来「面会交流」と呼ばれていたものを、本サイトでは「親子交流」と表記します。
親の希望ではなく子どもの利益から考える
親子交流の方法は、「月何回が標準」と一律に決めるものではありません。子どもの年齢、生活、学校、健康、これまでの関係、本人の意向、父母間の葛藤、安全面を踏まえて決めます。
共同親権か単独親権かによって、親子交流の回数が自動的に決まるわけでもありません。
交流の方法
- 対面で会う
- 短時間の外出
- 宿泊
- 電話、ビデオ通話
- 手紙、メール、写真
- 学校行事への参加
- 第三者支援機関を利用した受渡し・付き添い
子どもが安心して継続できる方法を選びます。
DV・虐待・強い葛藤がある場合
安全上の問題がある場合、直接交流を急ぐべきではありません。交流の見合わせ、間接交流、第三者支援、受渡し場所、連絡方法などを検討します。
子どもや同居親への暴力・威圧、連れ去りのおそれ、飲酒・薬物、子どもの拒否、交流後の心身の不調などがある場合は、具体的な事情と資料を整理します。
取決める項目
- 頻度と時間
- 場所
- 送迎・受渡し
- 連絡方法
- 学校行事や長期休暇
- 宿泊の有無
- 体調不良や予定変更
- 写真・SNS投稿
- 子どもへの質問や伝言のルール
- 第三者支援の利用
- 見直しの時期
一度決めた内容の見直し
親子交流の内容は、子どもの成長、進学、生活、健康、父母の転居などにより合わなくなることがあります。公正証書、調停、審判で決めた内容でも、協議や家庭裁判所の手続で見直すことがあります。
調停で行うこと
父母間で合意できない場合、家庭裁判所の親子交流調停を利用できます。家庭裁判所調査官が関与し、子どもの状況や意向を確認する場合があります。事案によっては試行的な交流を行い、方法を検討することもあります。
子どもの意向は重要ですが、子どもに父母の対立の結論を背負わせない配慮も必要です。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。