2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

親子交流と子どもの利益

親子交流は、離婚または別居後、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うこと、電話やオンラインで話すこと、手紙や写真をやり取りすることなどをいいます。従来「面会交流」と呼ばれていたものを、本サイトでは「親子交流」と表記します。

親の希望ではなく子どもの利益から考える

親子交流の方法は、「月何回が標準」と一律に決めるものではありません。子どもの年齢、生活、学校、健康、これまでの関係、本人の意向、父母間の葛藤、安全面を踏まえて決めます。

共同親権か単独親権かによって、親子交流の回数が自動的に決まるわけでもありません。

交流の方法

  • 対面で会う
  • 短時間の外出
  • 宿泊
  • 電話、ビデオ通話
  • 手紙、メール、写真
  • 学校行事への参加
  • 第三者支援機関を利用した受渡し・付き添い

子どもが安心して継続できる方法を選びます。

DV・虐待・強い葛藤がある場合

安全上の問題がある場合、直接交流を急ぐべきではありません。交流の見合わせ、間接交流、第三者支援、受渡し場所、連絡方法などを検討します。

子どもや同居親への暴力・威圧、連れ去りのおそれ、飲酒・薬物、子どもの拒否、交流後の心身の不調などがある場合は、具体的な事情と資料を整理します。

取決める項目

  • 頻度と時間
  • 場所
  • 送迎・受渡し
  • 連絡方法
  • 学校行事や長期休暇
  • 宿泊の有無
  • 体調不良や予定変更
  • 写真・SNS投稿
  • 子どもへの質問や伝言のルール
  • 第三者支援の利用
  • 見直しの時期

一度決めた内容の見直し

親子交流の内容は、子どもの成長、進学、生活、健康、父母の転居などにより合わなくなることがあります。公正証書、調停、審判で決めた内容でも、協議や家庭裁判所の手続で見直すことがあります。

調停で行うこと

父母間で合意できない場合、家庭裁判所の親子交流調停を利用できます。家庭裁判所調査官が関与し、子どもの状況や意向を確認する場合があります。事案によっては試行的な交流を行い、方法を検討することもあります。

子どもの意向は重要ですが、子どもに父母の対立の結論を背負わせない配慮も必要です。

一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか

女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。

無料相談を予約する 弁護士費用を見る

ページの上部へ戻る

電話で予約054-371-6117 無料相談を予約24時間受付