2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

協議離婚

「離婚したい」
と考えたとき、まず夫婦で話し合うことになると思います。
 
離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。
 
協議離婚段階において弁護士が代理するメリットとしては
  • 不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
  • 離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
  • 当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
 
そして何より、本人同士で話し合う必要が無く弁護士が代理人として進めることが出来ることです
 
別居されている方であれば弁護士を窓口としていただき、相手との交渉は完全にお任せいただくことができます。これにより、精神的負担が減るだけでなく、第三者の支店で客観的に妥当な条件で交渉することができます。
 
協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります
 
当事務所は離婚問題に積極的に取り組んでいます。是非一度当事務所にご相談ください。

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