性格の不一致で離婚できるか

離婚したいという相談をお受けして、離婚したい理由が性格の不一致であるということは結構あるという印象があります。

とくに最近モラハラの問題が高橋ジョージさんの件で話題になってから、モラハラではないかという相談をお聞きして、裁判になればその内容や程度・頻度からして性格の不一致と認定されるのではないかというケースが多いような気がします。

当事務所ではだから我慢するべきという回答はしませんが、ではどうなるのかという見通しは考えなければなりません。

一般論をいうと、裁判所が離婚を認めるためには民法に記載してある離婚原因が必要で、不倫等定型的な離婚原因(民法770条1項1~4号)がない場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)が認められる必要があり、それは婚姻関係の破綻が認められることをいいますが、単に性格の不一致などでは婚姻関係の破綻は認められないとされています。

弁護士(裁判官・検察官も含めて法曹は)は要件事実という考え方を司法研修所で習うのですが、要件事実とはある法律効果が発生するために必要な事実をいいます。

この場合、離婚という法律効果が発生するためには離婚原因となる事実が必要ということになります。

司法研修所を出たばかりの弁護士が性格の不一致で離婚したいという法律相談を受けると、「離婚原因がありませんね、残念ながら我慢するしかないですね」という回答をするかもしれません。それは要件事実的には間違っていません。

しかし、考えてみれば性格の合わない相手と一生連れ添わないといけないというのは相当過酷なことではないでしょうか。実際に多くの人が性格の不一致で離婚しています。

じゃあどうすればよいか、ということを考えるのが弁護士の仕事だと思います。

具体的には個々のケースに応じて法律相談でお答えしますが、個人的には調停でまとまることの方が多く、裁判まで行くケースでも「被告にも離婚意思がある」と認められるケースが大半なのではないかという気がします。

また、実際性格の不一致で裁判まで行く場合、性格の不一致から派生した様々な事情で婚姻の破綻が認められる場合が多いのではないでしょうか。

では、裁判所が離婚を認めない場合、最終的にどうなるのか、ということで一つ判例を紹介します(「離婚判例ガイド」有斐閣発行から引用しています)。

 
東京高裁平成13年1月18日判決
 
夫と別居後3年3ヶ月の妻からの離婚請求(主な理由は夫の思いやりのなさ)に対し、「婚姻関係が完全に破綻しているとまで認めるのは相当でない」として「今一度・・和合のための努力が試みられるべきである。それでもなお、関係の修復が図れず、いずれかが離婚を選択したいと考える場合は、その段階で、再度、離婚の当否について検討するという道筋を採るべきである」として、離婚を認めませんでした。
 
その後、妻は和合のための努力など試みはせず、上告棄却後直ちに再度離婚調停を申し立て、1年の調停後地裁へ提訴し、今度は離婚を認める判決が出ました。夫側は再度控訴しましたが、控訴審も原審を維持しました。
 
前掲著では「判決が「今一度やり直しの機会を」などと述べて棄却しても、当事者は破綻を認定してくれる裁判官に出会うまで、調停・裁判を繰り返していくことがまれではない。」ことから1回目の控訴審は離婚請求を棄却するのではなく、調停に付してやはり和合が不可能であれば認容判決をだしてもよかったのではないかという趣旨の判例批評が掲載されています。
 
これは離婚裁判の特異的なところで、普通の裁判は一度棄却されると同じ請求は申し立てられないのですが離婚裁判は離婚が認められないとまたふりだしから始めることができるのです。
 
そうすると、いずれかの時点で婚姻の破綻が認められる可能性が高いのではないかと思います。
 
ただ、判例が歴史的に婚姻関係の破綻を簡単に認めてこなかった理由を考えると、婚姻が生活保障でもあったという実情があったのではないかと思います。
 
夫が稼いで妻が専業主婦という昭和的な夫婦で離婚を認めると妻が路頭に迷うという判断があったのではないでしょうか。
 
ここでは詳しく触れませんが、昔「踏んだり蹴ったり判決」というのがあって、離婚される妻はかわいそう、という価値観が根底にあったのではないかと思います。
 
現在でもそれは一面では正しくて、男女間の賃金格差は統計的に存在しますし、シングルマザーの貧困等も問題になっています。
 
夫側からとりたてて落ち度のない専業主婦や非正規雇用等の妻に対する離婚請求をエンドレスにやれば認められるかというのはまた別問題だと思います。

 

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