2026年4月1日以後、未成年の子がいる父母が離婚するときは、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権、または父母の一方とする単独親権のいずれかを定めます。
「共同親権が原則になった」「相手が希望すれば必ず共同親権になる」という制度ではありません。法律は、共同親権と単独親権のどちらか一方を原則とはしていません。
親権とは
親権は、未成年の子の身の回りの世話や教育を行い、子の財産を管理し、必要な契約などで子を代理する権利であり義務です。親のためではなく、子の利益のために行使しなければなりません。
親権の有無にかかわらず、父母は、子の人格と発達に配慮して養育し、子が自分と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務を負います。
共同親権
共同親権では、父母双方が親権者となります。子に重大な影響を与える事項、子の財産管理、身分行為の代理などは、原則として父母が共同して決めます。
ただし、すべての事項に毎回双方の同意が必要になるわけではありません。食事や服装、出欠連絡など日常の監護・教育に関する行為や、緊急医療、DV・虐待からの避難など急迫の事情がある場合は、一方の親が単独で判断できます。
単独親権
単独親権では、父母の一方だけが親権者となり、子の身上監護、財産管理、法定代理などを単独で行います。
親権者でない親も親でなくなるわけではありません。養育費を支払う責務があり、合意や家庭裁判所の判断に基づき親子交流を行うことがあります。
親権者の決め方
協議離婚
父母が協議して共同親権か単独親権かを決めます。DV・モラハラなどにより自由な協議ができない場合、無理に合意せず、調停や弁護士を通じた協議を検討します。
調停・審判・訴訟
協議で決まらない場合は家庭裁判所を利用します。裁判所は、父母と子の関係、父母間の関係、子の生活、安全、意向その他一切の事情を考慮し、子の利益から判断します。
親権と同居は同じではありません
共同親権でも、子どもが日常的に一方の親と生活する形はあり得ます。また、一方の親を監護者と定めると、監護者は子の身上監護全般を単独で決められます。
親権の名称だけでなく、子どもがどこで生活するか、誰が学校・医療・行政の手続を行うか、父母間の連絡をどうするかまで具体的に定める必要があります。
離婚届を出す前に確認すること
- 共同親権・単独親権のどちらが子の利益に合うか
- 子どもの主な生活場所
- 監護者を指定するか
- 進学、転居、医療を誰が決めるか
- 緊急時の連絡方法
- 養育費の金額、支払日、終期
- 親子交流の方法
- DV・モラハラがある場合の安全な連絡方法
参考:裁判所「離婚後の親権者の定めに関する手続等」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_shinken/index.html
一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか
女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。
この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。