養育費・婚姻費用請求事件の法テラスを利用した受任について

このたび最高裁から養育費・婚姻費用の新しい算定表が発表されたことを受けまして、当事務所では当面の間、養育費・婚姻費用請求事件につきましては法テラスを利用した受任を行うものとします。

法テラス利用ご希望の方はご相談の際、お申し出いただければと思います。

 

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