親子交流は、父母の権利争いではなく、子どもの健やかな成長と利益を中心に検討します。「必ず会わせる」「一切会わせない」と一律に決めるのではなく、子どもの年齢、生活、意向、これまでの関係、安全性を確認します。
安全面の懸念があるとき
暴力、連れ去り、飲酒・薬物、つきまとい、強い威圧、子どもへの不適切な言動などがある場合、その内容と記録を整理します。直接交流が難しい場合は、第三者機関を利用する、受渡し場所を工夫する、オンラインや手紙から始めるなどの方法があります。
危険が具体的で、子どもの利益を害する場合には、制限や見合わせを求めることも検討します。
取り決める項目
- 頻度、時間、場所
- 受渡し方法と付き添い
- 学校行事、長期休暇、宿泊
- 電話、オンライン、手紙、写真の共有
- 体調不良や予定変更時の連絡
- 子どもの意向を確認する方法
- 見直しの時期と条件
親子交流と養育費は、どちらも子どものための問題です。「養育費が未払いだから会わせない」「会えないから養育費を払わない」と機械的に結び付けず、それぞれ対応します。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。