ご自身で離婚調停を申し立てた後や、何回か期日を重ねた後でも、弁護士へ依頼できます。「調停委員へ希望が伝わらない」「財産資料が出ない」「相手方に代理人が付いた」という段階からでもご相談ください。
早めの相談が望ましい場面
- 次回期日までに回答を求められている
- 親権や監護者指定が争われている
- 子どもの引渡しを求められた、または必要がある
- 財産分与の一覧や評価方法に争いがある
- 相手方のDV・モラハラにより直接対応が難しい
- 調停案への同意を急かされている
- 不成立や離婚訴訟の可能性が高い
持参いただきたいもの
- 申立書、相手方の答弁書
- 裁判所へ提出した資料と相手方提出資料
- 調停期日のメモ
- 裁判所から届いた書類
- 次回期日と回答期限
- ご自身が実現したい条件
一度口頭で述べた内容があっても、資料を整理して補足できる場合があります。ただし、調停成立後は簡単に取り消せません。調停条項に同意する前にご相談ください。
一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか
女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。
この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。