2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

離婚調停は途中からでも弁護士へ依頼できます

ご自身で離婚調停を申し立てた後や、何回か期日を重ねた後でも、弁護士へ依頼できます。「調停委員へ希望が伝わらない」「財産資料が出ない」「相手方に代理人が付いた」という段階からでもご相談ください。

早めの相談が望ましい場面

  • 次回期日までに回答を求められている
  • 親権や監護者指定が争われている
  • 子どもの引渡しを求められた、または必要がある
  • 財産分与の一覧や評価方法に争いがある
  • 相手方のDV・モラハラにより直接対応が難しい
  • 調停案への同意を急かされている
  • 不成立や離婚訴訟の可能性が高い

持参いただきたいもの

  • 申立書、相手方の答弁書
  • 裁判所へ提出した資料と相手方提出資料
  • 調停期日のメモ
  • 裁判所から届いた書類
  • 次回期日と回答期限
  • ご自身が実現したい条件

一度口頭で述べた内容があっても、資料を整理して補足できる場合があります。ただし、調停成立後は簡単に取り消せません。調停条項に同意する前にご相談ください。

一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか

女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。

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