財産分与は、預貯金と不動産だけではありません。婚姻中に夫婦の協力で形成した財産であれば、名義が相手方だけであっても対象となる可能性があります。
退職金
退職が近い場合や、支給の蓋然性が高い場合は、婚姻期間に対応する部分を財産分与の対象として検討します。就業規則、退職金規程、見込額証明、勤続期間が分かる資料を確認します。
将来の支給まで長期間ある場合、会社の存続や退職理由など不確定要素が多く、評価方法や対象性が争われることがあります。
生命保険・学資保険
基準時の解約返戻金が対象となることがあります。保険証券だけでなく、保険会社が発行する解約返戻金証明を取得します。婚姻前から継続する保険では、婚姻前の部分を分けて検討します。
株式・投資信託・NISA・iDeCo
銘柄、数量、基準時の残高を確認し、どの時点の価格で評価するかを検討します。価格変動が大きい場合、現物を分けるか、売却するか、一方が取得して代償金を支払うかで結果が変わります。
iDeCoなど直ちに換金できない資産も、制度上の制約を踏まえて評価方法を検討します。
暗号資産
取引所の残高・取引履歴、ウォレット、入出金に利用した銀行口座が手掛かりになります。価格変動、海外取引所、秘密鍵の管理など固有の問題があります。
資産ごとに資料、評価時点、税金、換金可能性を整理し、離婚後の生活に適した分け方を検討します。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。