相手方が管理する財産の全体像が分からなくても、離婚を諦めたり、根拠のない金額で合意したりする必要はありません。まず、適法に確認できる資料から金融機関、支店、勤務先、保険会社などの手掛かりを整理します。
手掛かりになるもの
- 通帳、キャッシュカード、取引通知
- 給与振込口座、公共料金の引落口座
- 年末調整・確定申告の控除資料
- 証券会社や保険会社からの郵便
- 住宅ローンの返済口座
- 会社の持株会、財形貯蓄、企業年金
- スマートフォンに表示される金融アプリの名称
口座番号や残高まで分からなくても、金融機関名と支店名、利用時期などを特定できると調査につながる場合があります。
裁判所の手続を利用する方法
調停・審判・訴訟の中で、相手方へ資料の提出を求めるほか、事案に応じて調査嘱託、文書送付嘱託などを検討します。弁護士会照会が利用できるかも、対象と必要性により判断します。
これらの制度で「どこかにあるはずの全口座」を自動的に一括検索できるとは限りません。具体的な手掛かりと、対象期間を整理することが重要です。
財産を移された場合
別居前後に多額の出金や名義移転があっても、それだけで財産分与の対象から外れるとは限りません。使途、時期、残高の推移を確認し、基準時に存在した財産として扱うべきかを検討します。
不正アクセスや無断の端末解除は行わず、手元にある資料をそのまま保存してご相談ください。
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。