2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

相手名義の家・住宅ローンがある場合

離婚時の自宅については、「誰の名義か」だけでなく、現在の価値、住宅ローン残高、購入資金の出所、連帯保証、離婚後に誰が住むかを一緒に検討します。

最初に確認する書類

  • 不動産登記事項証明書
  • 売買契約書、重要事項説明書
  • 住宅ローン契約書、返済予定表、残高証明
  • 頭金の出所が分かる資料
  • 固定資産税通知、管理費・修繕積立金
  • 不動産会社の査定書

売却して清算する場合

売却代金からローンと諸費用を差し引いて残額が出れば、財産分与の対象として検討します。売却価格よりローン残高が多いオーバーローンでは、売却に金融機関の同意や不足額の準備が必要になることがあります。

一方が住み続ける場合

所有名義を変更しても、金融機関とのローン契約が当然に変更されるわけではありません。「名義は相手、返済は自分」「返済義務は相手、自分と子どもが居住」という形は、延滞・売却・相続時のリスクを伴います。

名義変更、債務引受、借換えが可能かを金融機関へ確認し、固定資産税、修繕費、売却条件、退去条件まで書面化します。

婚姻前の頭金や親からの援助

婚姻前の貯蓄や親からの贈与を頭金に使った場合、その部分を特有財産として主張できることがあります。資金移動を示す通帳や振込記録が重要です。

自宅を残したいかどうかだけで結論を急がず、離婚後の返済可能性と生活全体を数字で確認します。

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