親権者と、子どもと生活して日常の世話をする親が常に同じとは限りません。2026年4月以後は、共同親権を選びながら、父母の一方を監護者と定めることもできます。
親権者が行うこと
親権には、大きく次の内容があります。
- 子の監護・教育
- 子の居所の決定
- 子の職業に関する許可
- 子の財産管理
- 子を代理した契約
- 氏の変更など身分行為の代理
共同親権の場合、重大事項、財産管理、法定代理などは原則として父母が共同で行います。
監護者が行うこと
一方の親が監護者として指定されると、その親は、日常行為に限らず、子の身上監護全般を単独で決められます。
- 子どもがどこで生活するか
- 進学先
- 心身に重大な影響を与える医療
- 日常の監護・教育
監護者でない親権者は、監護者による監護を妨げない範囲で子どもに関わります。
監護者でも単独でできないこと
監護者であっても、共同親権である限り、次の事項は原則として単独ではできません。
- 子の財産管理
- 子を法定代理して契約すること
- 氏の変更などの身分行為
これらについて父母の意見が一致しない場合は、特定事項について親権行使者を定める家庭裁判所の手続を検討します。
監護の分掌
父母の一方だけを監護者と定める以外に、期間または事項ごとに監護を分担する方法もあります。
- 平日と休日で監護する期間を分ける
- 教育に関する事項を一方の親が担当する
- 医療に関する事項を一方の親が担当する
子どもの生活を過度に複雑にしないか、父母が実際に協力できるか、安全な連絡が可能かを検討します。
監護者を定めた方がよい場合
- 子どもの主な生活場所を明確にしたい
- 進学、転居、医療について対立が予想される
- 父母の連絡が難しく、日常生活の停滞を避けたい
- 共同親権を選ぶが、身上監護全般は一方が担う
親権の名称だけで安心せず、誰が何を決めるかを具体的に確認してください。
参考:裁判所「子の監護者の指定調停」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_21/index.html
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この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。