2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

強制執行

離婚時に取り決めた養育費、婚姻費用、慰謝料などが支払われない場合、裁判所に強制執行を申し立て、相手方の給与や預貯金などを差し押さえる方法があります。

強制執行には、公正証書、調停調書、審判書、判決などの債務名義が必要です。差押えの対象となる勤務先や金融機関が分からないときは、申立ての前に調査手続が必要になることがあります。

差押えの対象になる主な財産

  • 給与・賞与(勤務先が判明している場合)
  • 預貯金(金融機関・支店の特定が必要になる場合があります)
  • 土地・建物などの不動産
  • 保険の解約返戻金その他の債権

養育費や婚姻費用では、将来分についても給与差押えを継続できる場合があります。どの財産を対象にするか、回収可能性と費用を確認して進めます。

ご依頼いただける主な手続

  • 債権差押命令の申立て
  • 戸籍・住民票等による住所確認
  • 弁護士会照会(23条照会)
  • 第三者からの情報取得手続
  • 財産開示手続
  • 不送達時の追加調査、再送達の申立て等

弁護士会照会、第三者からの情報取得手続及び財産開示手続は、事案や債務名義の内容によって利用できない場合があります。

養育費・婚姻費用等の強制執行に関する弁護士費用

表示金額はすべて税込です。正式にご依頼いただく前に、基本着手金、必要となる追加手続、実費を記載した見積書をご提示します。

基本着手金 16万5000円
報酬金 なし

基本着手金には、債務名義があり、勤務先や預貯金口座など差押えの対象が判明している場合の、1件の債権差押命令申立てを含みます。差押先や債務名義が複数ある場合は、事前に個別にお見積りします。

追加手続が必要な場合

不送達対応・住所の追加調査 3万3000円~
弁護士会照会(23条照会) 1件3万3000円~
第三者からの情報取得手続 1件3万3000円~
財産開示手続 3万3000円~
差押先を追加する申立て 1件3万3000円~

追加料金は、その手続を実際に行う場合に限り発生します。裁判所に納める印紙・郵券、証明書取得費、弁護士会照会手数料その他の実費は別途必要です。

成功報酬はいただきません

当事務所では、強制執行によって回収した金額に対する成功報酬をいただいていません。回収額が大きくなっても弁護士費用が連動して増えないため、回収した養育費や婚姻費用を生活費やお子さまのために充てていただけます。

一方で、相手方の退職、口座残高不足、財産が見つからないことなどにより回収できない場合でも、既に行った業務に対する基本着手金及び追加手続費用は返金できません。見通しを確認した上で受任します。

ご相談時にお持ちいただきたい資料

  • 公正証書、調停調書、審判書、判決書など
  • 送達証明書・確定証明書(お持ちの場合)
  • 未払額と入金履歴が分かる通帳や一覧表
  • 相手方の住所、勤務先、利用している金融機関に関する資料

未払いの養育費・婚姻費用についてご相談ください

差押えが可能か、先に調査が必要か、見込まれる費用を初回相談で整理します。

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