家庭裁判所の離婚調停は、調停委員を介して話し合う手続です。弁護士へ依頼すると、単に期日に同席するだけでなく、争点と資料を整理し、成立後に実行できる条件を作ります。
申立て前
- 相談者の希望と優先順位を確認する
- 離婚原因、別居経緯、子どもの状況を時系列化する
- 婚姻費用、養育費、財産分与の資料を集める
- 先に婚姻費用や保全手続が必要か検討する
- 申立書、事情説明書、提出資料を作成する
調停期日
- 相談者と一緒に出席し、事実関係を補足する
- 相手方の提案に法的・実務的な問題がないか確認する
- 金額だけでなく、支払日、振込先、資料提出期限を詰める
- 親権、監護、親子交流を子どもの利益から検討する
- 不必要に急いで合意しないよう期日間の準備を行う
成立時
調停条項は、成立後の強制執行や日常生活に影響します。養育費、財産の引渡し、年金分割、連絡方法、住所等の通知などについて、曖昧さが残らないかを確認します。
調停が成立しない場合
離婚調停が不成立になると、離婚を求めるには原則として訴訟を検討します。子どもや金銭に関する別の手続が審判へ移る場合もあります。訴訟で必要となる主張・証拠を見通しながら、調停段階の提案を検討します。
一人で判断する前に、現在の状況を整理しませんか
女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料でご相談をお受けしています。離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。
この記事は2026年7月23日現在の法令・裁判所及び法務省の公表資料に基づく一般的な説明です。実際の見通しや必要な手続は、離婚時期、子どもの状況、父母間の関係、財産の内容などにより異なります。