2026年4月から離婚後の親権・養育費・財産分与が変わりました
離婚後は、事情に応じて共同親権または単独親権を定めます。養育費の取決めがない場合の法定養育費や、一定範囲の養育費を回収しやすくする制度も始まりました。2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に申し立てられる期間は離婚から5年です。
制度が変わっても、共同親権が一律の原則になったわけではありません。DV、モラハラ、虐待、父母間の協議が難しい事情がある場合には、単独親権とすべきかを具体的に検討する必要があります。
共同親権と単独親権を見る改正後の養育費を見る改正後の財産分与を見る
現在の状況から選ぶ
離婚するか迷っている
離婚を決めていなくても相談できます。今後の選択肢と、決断する前に確認しておきたい資料を整理します。
別居を考えている
別居後に集めにくくなる財産資料、生活費の請求、子どもの生活場所、安全確保を確認します。
すでに別居している
婚姻費用、離婚条件、財産分与、子どもの問題を整理し、協議・調停の進め方を検討します。
生活費を支払ってもらえない
離婚前の生活費は婚姻費用として請求できる場合があります。請求の開始時期が重要になることがあります。
離婚調停を申し立てられた
申立書や呼出状を確認し、初回期日までに主張と資料を整理します。
自分で調停を始めたが進まない
途中から弁護士に依頼することもできます。争点、必要資料、相手方との連絡方法を見直します。
親権・子どもの問題がある
共同親権・単独親権、監護者、子どもの居所、親子交流、養育費を子どもの利益から検討します。
財産や住宅ローンを整理したい
預貯金、不動産、住宅ローン、保険、退職金、株式、事業用財産などを確認します。
不貞慰謝料を請求したい・請求された
証拠、婚姻関係の状況、請求額、相手方との連絡、訴訟の可能性を整理します。
元配偶者との連絡を止めたい
養育費、親子交流、荷物、名義変更など、離婚後に必要となる連絡の窓口を弁護士が担当できる場合があります。
相手や自分が海外にいる
日本の裁判所を利用できるか、どの国の法律が適用されるか、外国送達や子どもの国際移動の問題を確認します。
ミモザ法律事務所の6つの特徴
1 女性側の離婚・男女問題に限定
女性の相談者が安心して事情を話せる環境を整え、相手方との利益相反を防ぐため、離婚・男女問題は女性側からのご相談に限定しています。
2 代表弁護士が相談から終了まで把握
代表弁護士北嶋太郎が、初回相談、方針の検討、協議・調停・訴訟、事件終了まで一貫して把握します。
3 相手方との連絡を原則として代行
ご依頼後は、法律上の主張だけでなく、荷物や子どもに関する連絡を含め、相手方との窓口を弁護士に一本化できるよう調整します。
4 子どもの問題にも対応
代表弁護士は、福岡市のこども総合相談センター(児童相談所)での勤務経験があります。親権や監護、親子交流では、父母の希望だけでなく子どもの生活と安全を具体的に確認します。
5 女性スタッフが予約・事務連絡を支援
予約や必要書類、来所方法などを女性スタッフがサポートします。法律上の判断と方針は弁護士が直接説明します。
6 来所しやすい相談体制
子ども連れ、オンライン相談に対応し、夜間・休日も事前予約により日程を調整します。
ご相談から解決まで
- Webフォームまたは電話で予約
- 利益相反確認と安全な連絡方法の確認
- 初回60分無料相談
- 方針、見通し、弁護士費用の説明
- ご依頼の場合は委任契約と着手
- 協議、調停、訴訟または必要な手続
- 離婚後の名義変更・支払・連絡方法まで確認
相談したから依頼しなければならないということはありません。持ち帰って検討していただけます。
代表弁護士から
離婚の相談では、「まだ離婚を決めていないのに相談してよいですか」と尋ねられることがあります。むしろ、別居や離婚を決める前だからこそ確認できる資料や、準備できることがあります。
私たちは、離婚の成立だけを目的にするのではなく、生活費、住居、子どもの生活、財産、離婚後の連絡まで含めて、相談者が次の生活へ移るための方法を考えます。相手と直接話すことが負担になっている方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
弁護士 北嶋太郎
よくあるご質問
離婚するか決めていなくても相談できますか
はい。離婚しない場合も含め、選択肢と準備事項を整理します。
男性弁護士に話すことが不安です
相談と法的判断は北嶋弁護士が担当し、予約や事務連絡は女性スタッフもサポートします。話しにくい事情があることを前提に、無理に結論を急がせずお聞きします。
相談したことが配偶者に知られませんか
ご本人の同意なく相手方に連絡することはありません。安全な連絡方法と時間帯をご指定ください。
子どもを連れて行けますか
対応しています。予約時にお子さまの年齢と人数をお知らせください。
自分で始めた調停の途中から依頼できますか
はい。期日通知、申立書、相手方書面、これまで提出した資料をお持ちください。
共同親権にしなければ離婚できませんか
いいえ。共同親権と単独親権のどちらか一方が原則という制度ではありません。子どもの利益と個別の事情から決めます。
初回60分無料相談
一人で考え続ける前に、今確認すべきことを整理しませんか。
女性の離婚・男女問題について、初回60分まで無料です。