調停委員も間違えることがあります。
この前自分で調停をされているという方の相談を受けていて、相手方が明らかに間違った計算で婚姻費用を主張しているのに、調停委員もそれを妥当として進めているというケースがありました。
婚姻費用・養育費算定表は収入が分かれば難しい計算なしに算定を可能にしたものですが、相手方に被扶養者がいるケースなど、表にあてはらまらないケースでは算定表の基礎になる計算式を元に自分で計算しなければなりません。
裁判官は当然わかっていますが、調停委員の中には算定表の根拠までよくわかっていない人もまま見受けられます。
これに限らず、調停委員は基本的に法曹資格がない(家事調停委員を弁護士がやっている場合はありますが、静岡家裁の場合離婚調停を担当している場合はまれだと思います)ので、裁判官と評議しなければ間違った認識の場合があります。
本人で調停をやっているとそもそも間違っているかわからず合意してしまい、裁判官も合意した後だとなにも言わないのでそのまま通ってしまうことがあると思います。