よくある質問~県外/遠方の事案の対応に関して

県外で婚姻生活を送られていて、静岡の実家に帰るという形で別居されているという方からの相談はよくあります。

調停の管轄は基本的に相手方の住所地を管轄する家裁になりますので、相手方の住所地で手続きを行わなければなりません。

ただし、裁判所に事情を認めてもらってこちらの住所地でやってもらうという手続きがあります(自庁処理)。事情が認められるかは裁判所の判断になりますが、ご相談いただければ見通しを申し上げます。

当事務所では基本的に県外の手続きもお受けしております。

静岡は交通の便がよいので、新幹線の駅か空港が近くにあれば大抵の場合日帰りできると思います。

ただし、支部や出張所だと結構行きにくい場所にもある場合があります。

泊まりになってしまう地域だと費用面で大変かもしれませんが、まずはご相談ください。

なお、場合によっては、電話会議で対応できる場合もあります。その場合は出張しなくて済みますが、離婚の成立の際は法律上出席しないといけないのと、話が煮詰まってくると直接話した方が進みやすい、ということはあるかもしれません。裁判官の方からそう言われることもあるでしょう。

また、婚姻費用・養育費の調停だと、数字の話になるので、弁護士だけ出席で成立することもあります。

 

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