養育費・婚姻費用算定表の根拠

裁判所が養育費・婚姻費用の算定を算定表によってやるというのは広く知られるようになってきました。

相談に来られる方でも前もって算定表ならいくらと調べて来られる方もいらっしゃいます。誰でも簡単に養育費・婚姻費用の算定ができるように作られた表なので、一般の方でも表を見て算定することは可能でしょう。

算定表の初出は判例タイムズ1111号「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という記事です。裁判官が集まって作った研究会がこの雑誌で発表したのですが、この記事にはこの表がどういう根拠で作られたか書いてあります。

離婚を取り扱う弁護士はみんな判例タイムズ1111号を読んでいる(はず)ではないかと思います。

さて、算定表を見れば払う人ともらう人の収入によって決まるというのはわかると思いますが、なぜ算出された額になるのでしょうか。

簡単に言えば算定表は生活費の原資となる基礎収入を基本的に総収入の(おおむね)40%とし、その収入の中でそれぞれの生活費を大人100:15歳未満の子55:15歳以上の子90に割り振って双方の収入で按分しています。

算定表で算出される額は通常みなさんが期待するよりも少ない場合が多いのですが、その理由は基礎収入が総収入の40%にされているところにあると思います。

なぜ40%かというと、総収入のうち、公租公課、職業費、特別費用(住居費・保険代等)は養育費等に遣えないやむを得ない支出とみなし、その割合が60%であるとみなすからです。

算定表ができる前、裁判所は基礎収入を算出するための公租公課と特別費用を実際の支出で認定していました。それでは煩雑すぎるということで合わせて6割というアバウトな基準で決めることになってしまったのです。

しかし、本当に6割もやむを得ない支出があるのかというのは疑問なところです。

最高裁では新たな計算式に基づいた新しい算定表を検討しているという報道がありました。

今よりも増える方向で検討されているということだと思います。

 

 

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