「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。
裁判においては、当事者による主張・立証が必要になります。勉強して自分でされる方もいますが、基本的には、弁護士でないと適切に主張・立法することは難しいと言います。また、弁護士に依頼すれば、裁判期日の大半は出席しなくて済むようになり、精神的負担が軽減されます。
では、どういう場合に裁判で離婚が認められるか、よくインターネットとかに離婚の要件は5つあって・・・などと書いてありますが、全く意味がないと思います。
ズバリ言って、裁判所が離婚を認めるのは婚姻が破綻しているときです。
裁判所の婚姻破綻の認定方法にはダブルスタンダードなところがあります。
一つは、客観的に見て破綻しているか、という基準です。
もう一つは、離婚を認めていいのか、という基準です。
婚姻破綻の認定とは、すなわち民法770条1項5号にいう婚姻を継続しがたい重大な事由があるかどうかという判断の問題です。
婚姻を継続しがたい重大な事由」とはいったいなんなのかというと、上記の二つの基準を満たすかどうか、ということだと思います。
裁判官によって前者を重視するか、後者を重視するかは幅があると思いますが、誤解をおそれずに言えば、妻側から離婚を請求する場合、主に前者で判断してもよいのではないか、という考え方が広まってきているのではないかと思います。
つまり、客観的にもう無理なら理由はどうあれ仕方ないのではないか、ということです。
このような判断に当たっては、別居期間の長さに加え、離婚意思が一貫しているか、ということが問われます。
従って最短で離婚したいのであれば、別居後すぐに代理人を入れた交渉に入り、見込みがなければ調停を申し立てる、という方法がベストなのではないかと私は考えています。
他方、離婚で裁判になるのは、離婚自体については争いがない場合というケースも多いです。
なぜ双方とも離婚を希望するのに裁判になるかというと、親権に争いがある場合か、財産分与の問題がある場合が多いと思います。
共に証拠に基づく主張立証が必要とされ、難しい分野だと思います。
また、離婚後の人生を大きく左右する問題でもありますので、離婚事件に精通した弁護士を選んでいただくことが必要だと思います。