持ち家の方が離婚されるとき、不動産の処分をどうするかという問題があります。
不動産を処分するためにはまず不動産の価値を把握しなくてはいけません。当事務所では、地元不動産者とのネットワークを有し、無料で不動産の査定を行っております。
不動産の価値が判明したところ、住宅ローンの方が不動産の価値よりも多い(いわゆるオーバーローン)という場合があります。
通常金融機関は住宅ローンを返済しないと抵当権をはずしてくれません。抵当権が付いている不動産はなかなか売れませんので、オーバーローンの場合不動産の処分は難しくなります。
このような場合でも、金融機関との交渉しだいではローンの超過分を借り換えすることによって不動産を処分することができます。
不動産が処分できなければ主債務者(多くは夫)はローンを払い続けることになり、主債務者が払えなくなったとき保証人(多くは妻)に請求される危険がつきまといます。
当事務所ではできるだけ不動産が処分できるようにお手伝いさせていただきます。
余談ですが、離婚と不動産というと、解説書等にはよく妻の居住権をどのように確保するかという問題にページがが多くさかれています。
しかし、相談をお聞きしていて、婚姻中に建てた家に住み続けたいという妻はそれほどいないのではないかという気がします。夫が建てた家は夫の実家に近かったりしますし、妻の側も経済力をもっていて、自分で住居を確保することができたり、両親が健在で実家に帰れたりすることが多いからです。
そうすると、子どもがいても通常母親と一緒に暮らすことが多いですから、妻子が出て行った後、夫が一軒家に住んでどうするかという問題が出てきます。