別居期間中においても、法律上の夫婦関係が継続している状態であれば夫婦で婚姻費を分担する義務
が発生します。婚姻費用とは、衣食住の費用のほか、子の教育費、子の出産費用、医療費、交通費など
結婚生活を維持するために必要な経費をいいます。
が発生します。婚姻費用とは、衣食住の費用のほか、子の教育費、子の出産費用、医療費、交通費など
結婚生活を維持するために必要な経費をいいます。
また、婚姻費は遡って請求はする事が出来ないので、別居をこれから考えられている方は夫に反対されるリスクを避けるために夫には言わずに内容証明を作成してください。今回のケースの内容証明の作成とは婚姻費の分割請求書の作成のことを指します。法律家に相談し、弁護士の名前で内容証明を作成することによって作成された婚姻費の分割請求書で夫が合意してくれる可能性が高まります。
別居のための引越し代に関しては、婚姻費に認めてもらえないケースがほとんどです。
ただし、夫との間で合意する事が出来れば婚姻費用とは別に引越し費用を支払ってもらえる可能性があります。
当事務所では婚姻費用請求の相談・サポートを通して将来的なご相談にも対応可能な離婚相談の実績豊富な法律事務所です。