2026年4月施行の家族法改正に対応しています共同親権・養育費・親子交流・財産分与の新しいルールをご確認ください。改正内容を見る

熟年離婚

熟年という言葉ができたのは一昔前になってしまった気がします。
当時の熟年と今の熟年はおそらく実年齢が違うでしょう。

いま特に女性は老けなくなりました。森高千里はいつまで経ってもおばさんにはならず、ましてや熟年には当分ならないでしょう・・・

それはさておき、熟年離婚を一般企業の定年年齢である60歳前後以降の夫婦の離婚と考えてみます。

熟年離婚が若い夫婦の離婚と違うのは婚姻期間が長く、共有財産が多いこと、年金の支給が間近か受給中であり、年金分割が切迫した問題であること、等が指摘できるでしょう。

共有財産はまさに夫婦の歴史であり、共有財産の確定というのは夫婦の歴史をたどる作業であります。
我が国の制度では個人の財産を網羅的に確認できる手段はありません。
個別に証拠をたどる地道な作業が必要になります。
当事務所では可能な限り確認する努力をします。

離婚問題というのは何もしなければ現状のまま我慢するしかありません。
私は人生をやり直すのに遅すぎるということはないと考えています。

 

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