夫の不倫相手に対する慰謝料請求について考えること

夫に不倫されたので不倫相手に慰謝料を請求したいという相談はときどきあります。

判例では婚姻関係にある人との不貞は不法行為ということになっており、不倫相手に対しても慰謝料請求が認められます。

ここでいう不貞とは基本的には肉体関係をいうと考えればいいと思います。

単に仲がよいだけではダメです。
 
不法行為による損害賠償請求は請求側に立証責任があります。通常肉体関係は大っぴらにはやりませんから、意外と立証は大変です。よくあるのは探偵にラブホテルに入っている写真を撮ってもらったりすることですが、探偵は結構高いです。調査期間によりますが、50万ぐらいはかかるようです。100万以上かかることもあるようです。
 
近年判例は不倫の慰謝料が低額化している傾向にあると言われています。
 
慰謝料は裁判官の裁量によるので、はっきり言い切ることはできませんが、不倫によって離婚したわけでもないケースでは50万とかも珍しくないと言われています。
 
探偵に調査費用を払って弁護士費用も払うと勝訴しても赤字になるケースもあるのではないでしょうか。
 
なぜ低額化しているかというと、不倫による損害とは一体なんなのかよくわからないところにあると思います。
 
教科書的には婚姻生活の平穏を害されたことによる精神的苦痛を慰謝するものとされていますが、そもそも婚姻当事者の一方が自由意思でやっているのに一方的に害されたといえるのか、という問題があると思います。判例は確立されていますが、民法学者の中では不法行為否定説の方が主流であるとも言われています。
 
それはさておき、苦労して立証した割には大した額の判決が出ない、おまけに個人に対する請求全般にいえることですが、相手の勤めがしっかりしているとかでなければ執行も困難が予想される、となると弁護士としてあまり積極的にやることを勧めるような事件ではないと思います。
 
もっとも、慰謝料というのは自分でいくらが相当だと思えばその額を請求してしまえるので、中には高額の請求をして、相手方がそのまま払ってくる場合もあるかもしれません。
 
しかし、私は相手方の無知につけ込んでぼったくるようなやり方が最終的によいとは思いません。
 
ぼったくられた人はいつかぼったくられたことに気付き、恨みを持つでしょう。 
 
それは一時的に利益を得ることよりも大きな目で見るとマイナスなのではないかという気がします。

 

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