不倫慰謝料は破産すると払わなくて済むか(免責されるか)という質問が法律相談の中でありました。
結論を言うと払わなくて済む可能性が高いと思います。
破産法253条に規定がある非免責債権には
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
とあります。
普通の法律用語では悪意は知っているという意味なので、一見該当するように思えますが、ここでいう悪意とは積極的に害を加える意思であると解されています。(説明は省略しますが、条文の構造上そうであると理解されています)
そうすると、通常は不倫の理由は恋愛感情とかであって、わざわざ配偶者に精神的苦痛を与えるためにやる人はいないと思いますから非免責にはならないと思います。
ただ、破産手続きでは全体的に免責されるかされないかを判断するだけで、個々の債権が非免責債権に該当するかは判断しません。
慰謝料請求に対して免責決定を受けたことを抗弁として主張することになります。
破産手続きの時点でお墨付きを得たわけではないという点ではすっきりしないかもしれません。