30代シングルマザーが認知された子の養育費について出生からの未払養育費も含めて獲得した事例

  • 性別:女性
  • 年代:30代
  • 職業:会社員(相手方:会社員)
  • 子どもの有無:有
  • 初回相談から解決までの期間:4ヶ月

相談のきっかけ:

認知された子どもの養育費について、しっかり取得したいという希望を持って相談に来られた。

 

弁護士の見極め:

一般的に裁判所は養育費について請求後の分しか認めないが、認知された子の養育費については「幼児について認知審判が確定し、その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には、民法784条の認知の遡及効の規定に従い、認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である」という判例がある(大阪高等裁判所平成16年5月19日決定)。出生からの分も含めて養育費を獲得するため認知審判の確定後直ちに養育費請求調停を申し立てた。

出生からの分を含めた養育費でないと合意しないとしっかり主張し、裁判所も出生からの養育費が認められることを前提に相手方が応じないなら審判という進行を行ったため、出生からの養育費を支払う内容の調停が成立した。 

 

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