財産とは婚姻中に形成した財産を離婚時に分けることです。
離婚給付が多額になる場合はまず財産分与です。
離婚後の生活のための大切な資金となるものであり、いままで夫婦として協力してきた成果でもありますので、しっかり主張したいところです。
財産分与の基準時
財産分与ではいつ時点の財産を分けるかというと、別居時であるとされています。
同居中は夫婦で財産を形成したとみなすのです。
破綻状態でだらだら同居していると夫が財産を浪費してしまう場合があります。
家庭内別居だったという主張はなかなか通りません。同居していれば協力して財産を形成しているかといえばそうでない場合も多いと思いますが、もうそこは外形で割切らないときりがないということだと思います。
同じくなかなか通らないのが財産を浪費したから持ち戻すべきだという主張です。
夫が趣味とかに費やした金額は共有財産に戻すべきだという主張はあり得ますが、何が浪費かという判断は価値判断になりますから難しいところがあります。
財産分与の対象となる財産
財産分与では双方名義のプラスの財産を積み上げ、それぞれ名義の負債を引き、正味の財産を分けます。
例えば夫に200万の財産があって100万の負債があれば正味100万です。妻名義の財産が0であれば50万を分与することになります。
負債はプラスの財産からは差し引くが、負債自体を分けることはしないというのが実務です。
夫に財産がなく、借金が100万あるからといって妻が50万負担する必要はありません。
ネットとかに生活費のための負債なら分けることになるなどと書いてあるのを見ますが、明らかな誤りです。
生活費のための負債を分けないのは不公平だという意見もありますが、
財産分与はプラスの財産の清算であり、負債を分けるのは制度上予定されていない
というのが正解です。
相手の財産をどう把握するか
現在の日本の制度では個人の財産を網羅的に確認する手段はありません。税務署ですら完全には把握できないので、脱税は撲滅されていません。
場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行・証券口座などです。
手がかりを探し、一つ一つたどっていく地道な作業になります。
共有財産をどうわけるか
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。
そのため、近年では基本的には5:5でわけることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。
ただ5:5というのは裁判になった場合です。
協議や調停の場合、基本分与する方は出し渋ります
協議や調停段階から弁護士が代理していれば、出し渋るなら裁判になるというプレッシャーを与えることができます。
夫が不倫していて早く離婚したがっているという場合等であれば、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。その名目は慰謝料的財産分与であるとか、扶養的財産分与であるとかいうことになるでしょう。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、評価をどうするかという判断が必要になってきます。
財産分与では財産の範囲は別居時ですが、評価は現在時であるというルールがあります。では現在時の評価をどう判断するかというといろいろなノウハウが必要になってきます。
財産分与は離婚原因には関係がない
財産分与は共有財産の清算であり、清算の開始理由、すなわち離婚原因とは一切関係がありません。
不倫によって離婚になった場合、ときどき全部放棄してしまう人がいますが、そのような必要は全くありません。
共有財産が多い場合、慰謝料より財産分与が多くなるケースはよくあります。
不倫で離婚するときは往々にして夫やいろいろな人に責め立てられ、なんでも相手の言うことを聞いて終わらせたい、という心境になりがちです。
弁護士に任せて一歩引いたところで冷静に判断することで妥当な解決を導くことができます。