再婚をして養子縁組をしようか迷っています。前夫より養育費を支払ってもらえるのでしょうか?
という質問をよく頂きます。
原則、前夫は支払う義務があります。
ただ離婚時に取り決めた支払額よりも減額してしまうリスクがあります。
なぜなら、子連れで再婚した場合、再婚相手と連れ子の間に親子関係が必ず発生するとは限りません。
再婚相手が連れ子と養子縁組をして初めて法律上の親と子の関係となります。(民法809条)
つまり、養子縁組による親は養子に対して扶養義務を負うことになるのです。
子供に対する関係において法律上は養子縁組による親と実親はともに扶養の義務があるのですが、その金銭負担の優先順位の一番目は養子縁組による親となり、実親は2番目になるとされています。
したがって、養育費の扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、前夫が養育費の減額を請求すれば認められる可能性は高くなるのです。
また、再婚相手が連れ子と養子縁組しない場合であっても再婚相手が子供の養育費を含めて、新しい家族の生活費全般を支払う場合には養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった個人的な社会的事情の変化があるとして、前夫の養育費の減額請求が認められる可能性があります。
弁護士事務所に相談していただくことで前夫の減額請求の妥当性に対して代わりに抗議を行うことが出来る可能性があります。
当事務所は養育費請求の相談・サポートを通して将来的なご相談にも対応可能な離婚相談の実績豊富な法律事務所です。