離婚訴訟は法律上調停を経てからでないと提起できないことになっています。
調停は弁護士を付けなくても進められる手続きですが、当事務所では調停段階でご依頼いただくことをお勧めしています。
調停委員は裁判官ではないので必ずしも法律に基づいた妥当な解決を示してくれるわけではありません。
相手方の提示が妥当なのか、その場で判断するためには弁護士が同席することが望ましいと思います。また、仮に調停でまとまらず訴訟になる場合、調停中に訴訟を視野に入れた活動をしているかどうかで、訴訟の進めやすさが変わってきます。
そのため当事務所では訴訟から依頼していただく場合と調停から依頼していただく場合で弁護士費用は変わらないようにしています。具体的には、調停から訴訟になった場合は、訴訟から依頼していただく場合の弁護士費用との差額のみいただくようになっています。結局訴訟になる案件では調停から依頼しても訴訟から依頼しても弁護士費用の負担は同じになります。
最終的に訴訟になるかどうかというのは見極めが難しいと思いますが、一般的に言って親権を争う事件はなかなか調停ではまとまらないことが多いと思います。また、慰謝料・財産分与請求がある場合、調停でまとめようとすると妥協しなければならないことも多いのではないかと思います。
そのようなケースではとくに調停から弁護士をつけることをご検討いただいた方がよいのではないかと思います。