離婚とお金

財産分与

財産分与は、簡単にいうと「どの財産を」「どう分けるか」ということです。

 

婚姻費用について

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があります。

 

慰謝料について

離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。

 

強制執行

相手方が任意に慰謝料や養育費などを支払わない場合は、裁判所に差押を申立て強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。

 

離婚と年金の問題

 

養育費・婚姻費用算定表の根拠

 

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