「子どもに会いたい」「子どもの居場所が分からない」ときの面会交流

面会交流を求める場合

妻側から面会交流を求める場合というのは、お子さんを残して同居していた家を出て別居したという場合が多いと思います。
同居していた家というのは夫の親と同居だったりして手強いのは夫の親の方だったりします・・・

私は面会に立ち会って引き渡し場所に現れた夫の両親から罵声を浴びせられたりしたこともありましたが、粘り強い交渉が必要であるのは言うまでもありません。

父親が親権者である、監護親である、という場合、父親の方は自分なりの正義を持っています。それを一方的に否定しないことは必要でしょう。
それはさておき、子どもには母親との交流が必要なのではないか、子どものことを真剣に考えている父親であれば多くの場合、わかってくれます。
 

「子どもに会いたい」 ただ、どこにいるのか分からない・・・

妻側が子どもに会いたいがどこにいるかわからないというのは、上記のパターンとは違って、夫が同居していた家から子どもを連れて別居したという場合が多いと思います。
義務教育であれば基本的に住民票を移すでしょうから、弁護士の職権で住民票を取得すれば追えます。
別居してから10年とか経っているケースもありましたが、まあ父親が子どもを連れて行くという場合、ある程度の社会生活を送っている場合が多い(=住民票を追える)でしょうから居場所の追跡に困るということはあまりないと思います。
問題になるのは、夫が遠くの実家に連れて行ったとかいう場合だと思います。
調停は相手方の住所地を管轄する裁判所で行うことになっていますから、こちらから出向く必要があります。(電話会議も可能ですが、事件によっては電話で進行できるのは限定的になってきます)
私は毎月とある西日本の地方都市まで片道5時間かけて通っていた時期があります・・・
弁護士は体力勝負なところがあります。
 
 

当事務所の取組み

妻側が面会を求める場合、面会のみでなく親権の獲得や、引き渡しを希望されていることも多いと思います。
ご意向をよくお聞きして、ご希望に添った手続きを心がけています。
 

費用

  • 着手金 25万円
  • 報酬金 なし
 
※離婚の請求の中で、面会交流権について扱う場合は一連の事件として、追加の費用はいただいておりません。遠方の事件は旅費・日当が発生します。
 
 

もっと子どもに関する争点について知りたい方は,下記をクリック!

親権者について

養育費について

面会交流について

「子どもに会いたい」「子どもの居場所が分からない」ときの面会交流

 

ミモザ法律事務所の弁護士北嶋が皆様のパートナーとして闘います

事務所について知る
事務所紹介 ■アクセス


質問・予約する  
メールQ&A  ■メールで予約


相談したいけど・・・  
相談の流れ  ■ミモザの解決事例
弁護士費用  ■お問い合わせ

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る