近年、父親が別居している母親が養育している子供との面会交流を求めるケースが増えています。
裁判所は 基本的には子供にとって面会交流はした方がよいという立場です。従って、父親が面会交流の申し立てをした場合、認められる可能性が高いといえると思います。頻度は月1回から2回ぐらいが多いと思います。
実際に面会交流を進めるとなると、さまざまなやりとりが必要になります。
何日にするか、どこで会わせるか、送り迎えはどうするか、病気や行事のときはどうするか・・・
離婚後にそういったやりとりをやることに抵抗のない人も多いですが、夫婦関係の破綻過程で夫に対し嫌悪感や恐怖心を持っているという場合、やりとりをしないといけないこと自体が大きな負担になるのではないかと思います。
当事務所では事件を受任している間は相手方との一切のやりとりを仲介するようにしていますが、面会交流というのは事件が終わってもずっと続く問題です。
いずれは相手方と直接やりとりをしていかなければなりません。
面会の話し合いではどのように今後やりとりをするか、ということも話し合う方がよいと思います。
私は面会交流調停をやっていて、面会という問題は最後は父母間の信頼関係に尽きるという気がしています。
面会事件を単に会わせろ、会わせないという問題として取り扱うと対立構造が残ってしまいます。それはお互いに不幸です。
面会交流問題の真の解決とは、話し合いの中で双方の不信感をどのように解消し、信頼関係を構築できるかということではないかと思います。
そのためにはある程度期間が必要だと思います。調停であれば1,2回で解決することはまれなのではないかと思います。
なお、私は弁護士として世の中にはいろいろな人がいることも知っています。父親が真にお子さんにとって会わせること自体が害悪である、という場合は主張を尽くします。