子供と別居している親(非監護親)が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
離婚前でも、一方の親が子どもと生活していて、もう一方の親に会わせてくれない場合、もう一方の親は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができるということになっています。
面会交流というのは弁護士が取り扱う事件の中でもかなり特殊性があると思います。
弁護士が扱う事件の多くは誰かを代理して誰かに何かを請求する事件です。
面会交流事件も子供と会わせることを請求する事件だから同じだと思うかも知れません。
しかし、民法の多数説では非監護親に面会交流を求める権利、いわゆる面会交流権はないとされています。
では、なぜ面会交流を求める申立を裁判所は受け付けるのか、それは面会交流は子供の福祉のためである=非監護親は裁判所に子の監護のため適切な措置を求める権利があるということになっているからです。
従って、単に自分の要求を訴えるだけでなく、子供と非監護親の交流はどのような形であれば子供の福祉にかなうのか、というのを考える必要があります。
面会交流はどのようにあるべきか
単に会うこと自体を自己目的化した面会は子供の福祉にかなうでしょうか?
近年裁判所は基本的に面会交流を認めると言われています。その頻度は一般的には月1〜2回といったところでしょう。
あなたは家族や学校、会社等日常的に接触がある人以外と毎月会うことがあるでしょうか?
あなたは家族や学校、会社等日常的に接触がある人以外と毎月会うことがあるでしょうか?
田舎の親友とかでも毎月は会わないと思います。遠距離恋愛のカップルとかなら考えられるかなというところではないでしょうか。
無理矢理会わされるとしたら相当イヤじゃないですかね?イヤなのに会わされたらむしろその人のことを嫌いにならないでしょうか?
面会交流が子供の福祉に資すると一般的に考えられているのは、子供は一緒に住んでいない親とも良好な関係を保った方が健全に成長すると思われているからです。
そうであれば、何回会うか、ではなく面会をどこまで子供にとって有意義なものにするか、ということが問題ではないでしょうか?
監護親にとっても、子供が健全に成長することは望ましいことであるはずです。
面会交流事件を単に会わせろ、会わせないという対立構造にしてしまっては全く意味がなく、双方が子供の福祉にとってどのような形がいいのか、考える場にすべきだと思います。
その結果、父親が今は遠くから見守る、という結果になることもあるでしょうし、毎週のように会うようになる、ということもあるでしょう。
民法に書いてあるように子の利益を最優先して考えるのであれば、それぞれのお子さんにとって最善の交流方法を考えるべきであり、一律に「面会交流は行うべきだ」「面会交流はできるだけ多くすべきだ」などというドグマに縛られるべきではないと私は考えています。
面会交流事件は子供と同居している親(監護親)から申し立てることもよくあります
面会交流のあり方はまず父母間で協議し、協議が調わない場合は裁判所が決めるという建前になっています。
両親間で意見が食い違い、話がまとまらないときに監護親から申し立てて、裁判所で話し合うということもできます。
また、一度決めてしまった面会内容を変更したい、という場合もあるでしょう。
面会が子供の福祉のためであるとすれば最適な内容は成長とともに変わっていくはずです。
約束だから、裁判所に命令されたから、ということで行う面会ほど不毛なものはないと思います。
弁護士の仕事は面会の取り決めを納得いく内容にして、実りの多い面会にするお手伝いだと思っています。
事件係属中のやりとりは弁護士が代理します
面会交流の話し合いの中では取り決めの前に面会をして、様子を見るということはよくあります。
いつ、どこで会うか、何をするか、ルールがまだ定まっていない間の連絡は父母間の葛藤があったり、連絡の行き違いによるトラブル等の可能性がありますので、弁護士が代理でやりとりさせていただいています。
面会交流事件に関する費用
着手金 | 25万円 |
報酬金 | なし |