「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。
相手方が任意に慰謝料や養育費などを支払わない場合は、裁判所に差押を申立て強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。
これを強制執行と呼びます。
強制執行で差し押さえられる財産は、
- 給与(勤務先が判明している場合)
- 土地や建物などの不動産
- 預貯金(銀行、支店の特定が必要になります)
- 保険解約返戻金
といったものになります。
強制執行の手続きは、ある程度勉強しないとご自身で行うことはむずかしいと思います。
また、前記の通り、勤務先、銀行の支店等、差押の対象を特定することが必要であり、それらの特定のため調査が必要な場合もあります。
離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
婚姻費用・養育費強制執行に関する弁護士費用
債務名義(公正証書・調停調書・審判書)があるが相手方が払わない場合の費用です。勤務先がわかっている等、執行対象が明らかな場合の費用です。執行対象の調査が必要な場合は別途相談になります。執行したが相手方が退職済みである等、いわゆる「空振り」の場合でも着手金はお返しできません。報酬はいただいておりません。
着手金 | 25万円 |
報酬金 | なし |
当事務所の強制執行に関する弁護士費用の特徴は成功報酬をいただいていないことです。当初に着手金をいただくだけで、相手方から取り立てたお金は全て生活費等に使っていただくことができます。