お子さんの姓の変更
離婚成立後の手続きとして、旧姓に戻してお子さんも母親の旧姓にしたい場合、家庭裁判所で子の氏の変更許可が必要になります。
離婚とは別の事件ということになりますし、自分で申し立てても難しくはないので、従前は受任範囲外とさせていただいていましたが、 委任状をいただければ事務所の方でやることにしました。
難しくはないといっても普段こういう手続きに慣れていない方にとっては面倒であると思われるのに対し、日常的に家裁の手続きをしている当事務所においては大した負担にならないため、追加費用はなしとしています(印紙代はいただきます)。
離婚とは別の事件ということになりますし、自分で申し立てても難しくはないので、従前は受任範囲外とさせていただいていましたが、 委任状をいただければ事務所の方でやることにしました。
難しくはないといっても普段こういう手続きに慣れていない方にとっては面倒であると思われるのに対し、日常的に家裁の手続きをしている当事務所においては大した負担にならないため、追加費用はなしとしています(印紙代はいただきます)。
旧姓へ戻る方法
夫の氏(姓)を名乗っていた場合、離婚によって旧姓に戻りますが、3ヶ月以内に届け出をすることによって婚姻中の氏を名乗ることもできます。
3ヶ月というのは短いので、とりあえず今までと名前が変わらない方がよいと考えて届け出をした後でやはり旧姓に戻したい場合もあると思います。
3ヶ月というのは短いので、とりあえず今までと名前が変わらない方がよいと考えて届け出をした後でやはり旧姓に戻したい場合もあると思います。
そのような場合、家裁に「氏の変更許可」を申し立てて認められれば旧姓に戻れますが、どのような場合に変更が認められるのかは法律に細かく書いておらず、わかりにくいと思います。
この点、多くの審判例が婚姻前の氏に変更する場合は、変更を認めない特段の事情がない限り認める、としており、旧姓に戻る場合は基本的に認められると考えてよいと思います。
離婚時に旧姓に戻さない理由としてはお子さんの関係が多いと思いますが、お子さんの成長に従って事情も変わってくると思います。
何年も経ってしまったからと諦めずに手続きされることをお勧めします