「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよくいただきます。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
裁判所は婚姻費用を双方の収入に基づいて裁判所が採用する算定式によって計算しています。
いわゆる婚姻費用算定表はこの計算結果をわかりやすくしたものです。
算定表はけっこうおおまかな幅で表されていますし、双方が子どもを扶養している等特殊な場合には使えません。
算定表ではなく算定式から計算することで、適切な金額を算出して主張することができます。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。裁判所は基本的に過去の婚姻費用を認めないので、婚姻費用をもらっていないときはすぐ請求する必要があります。
婚姻費用・養育費請求に関する費用
着手金なし、成功報酬は回収した額の20%(消費税別、ただし将来分は5年分を限度とする)