「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。離婚の慰謝料とは、婚姻関係を破綻させた有責行為に基づく精神的苦痛に対する損害賠償です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が不法行為といえることが前提となります。
慰謝料が認められる不法行為の例としては、不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、不法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
- 不倫や浮気
- 配偶者に対する暴力行為
- 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
- 相手方に離婚の原因がない
- お互いに離婚原因の責任がある
- 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
判例の多くは、有責行為から離婚に至る一連の経過を一律として不法行為ととらえ、慰謝料を判断しています。
- 有責行為の種類・態様・経過
- 婚姻期間の長さ
- 年齢
- 婚姻生活の実情
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。判例状、なかなかそれ以上は認められないのが現状です。