不倫による慰謝料請求を受けた場合について

不倫は不法行為であるというのが判例ではありますが、負うべき責任について、妥当な範囲というものはあります。

不倫事件は具体的な経済的損失を計算することが不可能なうえ、感情が絡むので、過大な請求が行われやすいということがいえると思います。

また、不法行為の立証責任は請求側にあります(つまり、不貞行為の証拠を示さなくてはいけないのは、慰謝料を求める側にあり、慰謝料請求を受けた側は、提出された証拠に対して)、事実認定を争う作業は本人ではなかなか難しい面があると思います。

弁護士が代理することで、

  1. 感情面と妥当な法的責任の問題を切り分けて交渉することができる
  2. 争点設定及び争点について証拠に基づいた主張をできる
  3. 相手方と直接交渉する精神的負担から解放される

といったメリットがあります。

なかなか相談しにくい問題だと思いますが、当事務所では積極的に受任していますのでぜひご相談ください。

なお、大変申し訳ありませんが、以前告知しましたとおり当事務所におきましては離婚関連事件は女性側のみ対応させていただいておりますので、男性の方はご理解をいただきますようお願いします。

 

不倫して離婚する場合について

自分の不倫が原因で離婚する場合、不倫したからといって不利な条件で離婚してしまう人が結構います

あとから相談されても今からでは・・・ということも多いのです。不倫して離婚する場合ほど弁護士が必要な場合はないと言っていいでしょう。取り返しのつかないことの第1位は親権を譲ってしまうことだと思います

第2位は財産分与を放棄してしまうことでしょう。

第3位は過大な慰謝料を払ってしまうことでしょうか。

あとから相談されてもまさに「後の祭り」です。

親権は子供の福祉にとってどちらの親が養育すべきかという問題なので、離婚の有責性とは関係ありません。 

また、財産分与は婚姻中に形成された財産の精算なので離婚原因とは関係なく機械的にやるということになります。

本来そうではありますが、決まったあとで相談されてもひっくり返すのはかなり困難です

不倫で離婚するときは、往々にして夫や夫の両親に責め立てられ、どうでもいいや、という心境になっています。

一旦離婚の条件については保留にして別居し、弁護士を入れて交渉することで不利な要求に応じなくてもよくなります。

不倫していると相談しにくい、ということはあると思いますが、弁護士はあくまで依頼者の利益を主張する立場です。不倫の是非について説教される、というようなことは一切心配しなくていいので(他の弁護士のことは知りませんが)、早めの相談をお勧めします。

 

不倫の慰謝料請求に関する費用

当事務所では不倫の慰謝料請求を受けたという場合の対応が可能です。費用については下記をご覧ください。





た側
交渉
(相手方から内容証明が 届いた場合等)
 20万円 相手方請求額からの減額分の10%+消費税

例:
300万円請求を受け、100万円で和解した場合
【300万円(相手方請求額)-100万円(和解金額)】×10%

=200,000円+消費税 
交渉から訴訟に移行
(交渉決裂の場合等)
 上記に加え、
 別途10万円
 
 

 

 

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