離婚時に養育費をとりきめなくてもよいと考える理由

最近、といってもしばらく経っていますが、離婚届に養育費を取り決めているかチェックする欄が設けられるようになりました。

よくネットとかにも離婚する時は養育費を取り決めておいたほうがよいと書いてあります。
 
自治体の中には養育費の合意書のひながたを配って取り決めるよう指導してくれるところまで現れました(兵庫県明石市)。
 
実際どうでしょうか。
 
私は無理してまで取り決める必要はないのではないかと思っています。
 
夫側が不倫相手と結婚したいとかで全面的にこちらの要求を飲んで離婚したい場合で、公正証書まで作ってくれる場合とかはもちろん作ってもらったほうがよいです。
 
しかし、夫側に切実に離婚したい事情がない場合、公正証書の作成にまで応じることはまれだと思います。
 
そんな書面の作成に応じたら、払えないとき給料の差し押さえをされてしまうおそれがあるからです。
 
勤め人の場合勤務先に差押命令が来るという事態は極力避けたいものです。
 
そこまでは勘弁してほしいということになる場合が大半ではないでしょうか。
 
逆をいえば、単に合意書を取り交わしても公正証書にしてもらえなければ差し押さえができませんので、無意味とは言いませんが、それだけで養育費を確保できるわけではありません。
 
そして、残念ながら大半の夫は調停に至っても、できる限り養育費の支払いを少なくしようと画策します。
 
任意の話し合いで満足いくほどの養育費を払ってくれるというのは前述のような場合か、夫が人格者で子供のために支払ってあげたいという気持ちを持っている場合に限られると思います。
 
であるならば、払いたくない夫と離婚時に養育費を取り決めるという無駄な努力をするよりは、離婚自体はさっさと成立させて養育費請求の調停を起こした方がよいのではないかと思います。
 
以前にも書きましたが、婚姻費用・養育費の調停は裁判所の基準に従う限り、基本まとまります。
 
まとまらなければ裁判所が審判で決めてしまうと言われるからです。
 
裁判所が採用する基準が低いという問題はありますが、夫が任意で払うと言う額よりは高いことが多いと思います。
 
調停が成立すれば調停調書で差し押さえができるうえ、養育費の差し押さえは一度行うと支払いの終期が訪れるまで(通常子供が成人するまでか大学を卒業するまで)効力がありますので、その効果は絶大です。
 
もちろん、公正証書の作成までは応じないまでも、円満に取り決めが成立して満足いく額を毎月送ってくるならあえて調停を申し立てなくてもよいと思います。
 
しかし、支払いが途絶えた時は取り決めだけでは執行力がありませんので、早急に調停を申し立てる必要があると思います。

 

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