離婚でまず頭をもたげる経済的問題
先日生活保護の申請を違法に拒否されたというご相談を受け、役所に同行して申請を行いました。
離婚問題に関して言えば、女性の方は専業主婦や勤めていても非正規の方が多いという現実の中で、実家に帰れる人はいいですが、そうでない方は別居に際して経済問題をまずどうするか、という問題が生じます。
まずは仕事を探して収入を確保する、ということになりますが、なかなかすぐに見つかるものでもありませんし、勤めに出られない事情がある方もいらっしゃるでしょう。そういうときの最後の砦が生活保護ということになります。
生活保護申請の現場とは
役所の方ではまず稼働能力を活用して、という指導をされ、それは国の税金で支援を受ける以上当然のことではありますが、いろいろな事情で働くことができない(働いていても十分な収入を得られない)、援助を受けるあてもない、ということであれば生活保護を受けるというのは当然の権利です。
生活保護に頼ってずっと生活することは本人にとっても望ましくないことだとは思いますが、どうしても必要であるとき、援助を受けることは何ら恥じることではありません。
ミモザはここまでサポートします。
当事務所では生活保護の申請援助は日弁連の援助事業を活用していますので本人負担はありません。
また、生活保護を受給されていると原則的に法テラスの民事法律援助も返済が免除されますので、実質的に本人負担なし(経済的利益が発生した場合は報酬が生じます)で調停や訴訟等を行うことができます。
お金がない、という理由であきらめることはありませんので、ぜひご相談ください。