弁護士においては医師と違って受任義務はないとされています。
例えば労働事件や消費者事件では労働者側・消費者側に限定して受任するという方針の事務所はよくあると思います。
私もいわゆるクレサラ事件については債務者側のみ受任し、金融業者からの依頼は受けておりません。
弁護士は事件ごとに依頼者の利益に沿って主張する立場です。
事件が違えば前の事件と真逆の主張をするというのはそれが依頼者の利益になるなら弁護士にとって当たり前のことです。にもかかわらず一方側に限定して受任するという立場をとるのは一般的にはその問題に取り組む姿勢を示していると思います。
労働事件や消費者事件では労働者・消費者救済の立場を明確にするという意味があります。
では、離婚事件はどうでしょうか。
女性が自由に、自分らしく、生きていくお手伝い
私は離婚事件はすべからく女性の人権問題を含んでいると考えています。中にはDVやモラハラといった明確な人権侵害もありますが、離婚自体望ましくない状態に至った婚姻を終わらせ、新しい生き方を選ぶという自由権、幸福追求権の問題であると思います。
そして、統計上男女間の所得格差は未だに大きいこと、子供がいる場合、生物学的に母性を持つ女性側の方が離婚後に子供を養育することを希望する場合がほとんどであることなどから、離婚において女性側特有の課題は多々あると思います。
そのような課題をクリアし、地域の女性が自由に生きる手助けをする、ということに私は弁護士として意義を感じています。このようなスタンスを明確にする、というのが一つの理由です。
依頼者の利益を、確実に、最優先にする
もう一つの理由として、当事務所が清水という、そう大きくはない都市をメインの活動の場としているため、両当事者が相談に来てしまう、ということがどうしても避けられないということがあります。
もちろんわかっていれば後から申し込みされた人にはお断りさせていただきますが、養育費等離婚後の紛争で名前が変わっていたり、名前が変わっていなくても別居していて望月など地域に多い名前だったりするとそもそもわからないということもありますし、日々多くの方の相談を受けている中で完璧にチェックすることが可能か、ということもあります。
女性側だけを受けることでそのような可能性をゼロにすることができますので、安心してお越しいただくことができると思います。