離婚したいという相談をお受けして、離婚したい理由が性格の不一致であるということは結構あるという印象があります。
とくに最近モラハラの問題が高橋ジョージさんの件で話題になってから、モラハラではないかという相談をお聞きして、裁判になればその内容や程度・頻度からして性格の不一致と認定されるのではないかというケースが多いような気がします。
当事務所ではだから我慢するべきという回答はしませんが、ではどうなるのかという見通しは考えなければなりません。
一般論をいうと、裁判所が離婚を認めるためには民法に記載してある離婚原因が必要で、不倫等定型的な離婚原因(民法770条1項1~4号)がない場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)が認められる必要があり、それは婚姻関係の破綻が認められることをいいますが、単に性格の不一致などでは婚姻関係の破綻は認められないとされています。
弁護士(裁判官・検察官も含めて法曹は)は要件事実という考え方を司法研修所で習うのですが、要件事実とはある法律効果が発生するために必要な事実をいいます。
この場合、離婚という法律効果が発生するためには離婚原因となる事実が必要ということになります。
司法研修所を出たばかりの弁護士が性格の不一致で離婚したいという法律相談を受けると、「離婚原因がありませんね、残念ながら我慢するしかないですね」という回答をするかもしれません。それは要件事実的には間違っていません。
しかし、考えてみれば性格の合わない相手と一生連れ添わないといけないというのは相当過酷なことではないでしょうか。実際に多くの人が性格の不一致で離婚しています。
じゃあどうすればよいか、ということを考えるのが弁護士の仕事だと思います。
具体的には個々のケースに応じて法律相談でお答えしますが、個人的には調停でまとまることの方が多く、裁判まで行くケースでも「被告にも離婚意思がある」と認められるケースが大半なのではないかという気がします。
また、実際性格の不一致で裁判まで行く場合、性格の不一致から派生した様々な事情で婚姻の破綻が認められる場合が多いのではないでしょうか。
では、裁判所が離婚を認めない場合、最終的にどうなるのか、ということで一つ判例を紹介します(「離婚判例ガイド」有斐閣発行から引用しています)。